相続手続き
遺産分割協議または遺言書に従って、相続手続きを進めます。
主な手続きとしては、金融機関の預貯金や株式等の名義変更、
不動産の相続登記があります。
相続手続全般に共通することとして、
自己が相続人であることを証明しなければなりません。
被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍によって証明しますが、
この際「法定相続情報証明制度」の活用が便利です。
※登記業務は行政書士では扱うことは出来ません。
提携している司法書士をご紹介いたします。
遺言書作成サポート
ご本人のご希望を丁寧に聞き取り、最適な遺言書を提案いたします。
「争続」の原因になるような事項や、法律上の留意点についても
分かりやすく解説いたします。
お墓終い
地方過疎化や核家族化などの影響により、先祖代々のお墓を管理できなくなる方が急増しています。
お寺と疎遠になり管理費の滞納が続くと、最終的には無縁仏となり、ご先祖様や親戚に顔向けできないだけでなく、お寺にも多大な迷惑が掛かります。
管理の難しくなったお墓は、しっかりとした手続きによりお墓終いをしましょう。
ここでは、お墓終いの流れを解説します。
①祭祀承継者・親戚による話し合い
祭祀承継者とはいわゆる「墓守」のことです。
お墓の管理権は最終的には祭祀承継者が有するため、理屈の上ではお墓終
いについても祭祀承継者が決めることができます。
しかし、お墓は祭祀承継者だけのものではありません。一人の決定で
お墓終いを強行すれば、親戚に反対され、ひいてはお寺と揉めることにも
つながります。
お墓終いについては、親戚間で時間をかけて話し合い理解を得ることが
不可欠です。
お墓終いについて理解が得られたら、遺骨の引越し先を決めます。
引越し先としては、主に以下のものが考えられます。
◦公営墓地での改装合祀
◦散骨・樹木葬
◦菩提寺での永代供養
◦自宅供養
②墓地管理者に相談
お寺にお墓終いしたい旨を伝え、今後の手続きについて相談します。
この際、お寺にお支払いするお金について相談するのもよいでしょう。
お金についてタブー視する方がいらっしゃいますが、事前に話し合わな
かったがために、事後に争いとなるケースが多いように感じます。
お墓終いに至った経緯や事情を伝えて誠実に話し合えば、常識的な範囲内
で納得していただけることがほとんどです。
③改葬許可申請・改葬許可証の取得
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