土地・開発関連業務

農地法許可

農地の売買・賃貸借等については、農業委員会の許可(届出)が必要です。

3条許可・届出

 農業をする目的で農地を売買・賃借等する場合に必要な手続きです。
 相続等で農地所有者が変更になった場合は許可申請でなく届出となります。

4条許可・届出

 農地所有者が自ら農地を住宅や駐車場等の農地以外のものにする場合に必要な手続きです。
 農地を農地以外のものにすることを「農地転用」と言います。
 市街化区域内にある農地は許可でなく届出となります。

5条許可・届出

  農地の使用権を持たない者が、農地を農地以外の用途で使用するために、
 農地所有者から購入・賃借する場合に必要な手続きです。
  こちらも農地転用です。
  市街化区域内にある農地は許可でなく届出となります。

開発行為許可申請

 都市計画法は、都市の無計画な開発を規制するため、一定の地域における
開発行為について、県知事の許可が必要であると定めています。