被相続人(亡くなった故人)の財産を承継する人のことを指します。
誰が相続人となるかは、法律によって定められています。
血族の相続人 第1順位 子
第2順位 両親
第3順位 兄弟姉妹
+
配偶者
※第一順位の相続人がいない場合に第二順位の相続人が相続します。
第二順位から第三順位についても同様です。
※血族の相続人順位に関係なく、配偶者は常に相続人となります。
※胎児も相続人になり得ますが、生きて生まれることが条件です。
◦よく誤解されるケース
子供のいないご夫婦で、両親や兄弟姉妹も既に亡くなっている場合、相続人は配偶者のみだと考えがちです。しかし、兄弟姉妹の子供(甥・姪)がいる場合、甥姪も相続人となります。これを代襲相続といいます。
法律上は甥姪にも相続分が認められますが、配偶者に遺産の全てを渡したい場合、甥姪には遺留分がないので、遺言書の作成により実現できます。