相続についての選択権のことです。
単純承認
プラスの遺産もマイナスの遺産も全て引き継ぎます。
単純承認するための手続きは、その旨の意思表示をすることですが、
実際上は特に必要な手続きはありません。
限定承認
プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を清算し残りがあれば相続します。
マイナスの遺産が残った場合は相続しません。
手続きは、自己のために相続があったことを知った日から3ヵ月以内に、
相続人全員で家庭裁判所に申し立てます。
相続放棄
プラスの遺産もマイナスの遺産も全て放棄します。
相続放棄した者は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
手続きは、自己のために相続があったことを知った日から3ヵ月以内に、
家庭裁判所に申し立てます。
以上を見ると、限定承認が一番良いように感じますが、実際はほとんど使われません。
理由としては、①相続人内に1人でも反対者がいると利用できない。
②手続きが煩雑。
③税金が余計にかかる場合がある。 等があります。
相続放棄の期間が3ヵ月であることから、相続するかしないかは3ヵ月内に決める必要があります。
この期間内に遺産の調査や相続人の調査を完了させましょう。