遺言で出来ること

財産について

相続分の指定・遺産分割方法の指定・第三者への遺贈・特別受益の持ち戻しの免除・特定団体への寄付・信託の設定 など

身分行為について

子供の認知・未成年後見人の指定・遺言執行者の指定・祭祀承継者の指定・法定相続人の廃除 など

※遺言執行者:遺言内容を実現するために必要な手続きをする人

※祭祀承継者:墓・位牌・仏壇等(祭祀財産)を承継する人。祭祀財産は相続財産とは別に扱われます。

遺言はこんな方におすすめ

遺言は、相続人でない者に財産を与える等、法定相続とは違う形で遺産を承継させたいときに有効です。従って、以下の事情に当てはまる方は遺言の活用をお勧めします。

◦正式な婚姻をされていない方(内縁関係)
◦子供を連れて再婚された方
◦子供のいない方
◦家業の後継者を指定したい方

※正式な婚姻をされていないパートナーは、法律上は相続人になれません。限定的に相続人や親族と同じ扱いとなる場合もありますが、遺言がない場合、遺産は法律上の相続人に承継されます。

※子供を連れての再婚の場合、再婚相手と連れ子が自動的に法律上の親子になるわけではありません。法律上の親子関係を生じさせるためには養子縁組が必要です。
養子縁組は子供に権利だけでなく義務(扶養義務等)も負わせます。ケースに応じて養子縁組すべきか遺言を残すべきか検討する必要があります。

三部 浩幸
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