自筆証書遺言
◦本文・日付・氏名を本人が手書きし、押印します。
◦遺言は自分で保管し、相続開始後は家庭裁判所による検認を経なければなりません。
法改正ポイント
◦財産目録については通帳等のコピーやパソコン等で作成したものに著名・押印すれば遺言として認められます。
◦法務局による自筆証書遺言の保管制度が始まります(2020 7/10~)
公正証書遺言
◦原則として、公証役場に出向いて作成します。
◦証人2人以上の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口頭で伝え、公証人がこれを書面化して、間違いがないことを証人と共に確認します。
◦遺言は公証役場で保管し、検認は不要です。
秘密証書遺言
◦自作した遺言書を封筒に入れて封印し、証人2人以上の立ち合いのもとで公証人に提出し、証人と公証人が封筒に署名押印します。
◦作成後は遺言を自分で保管するため検認は必要です。
※検認とは
家庭裁判所に持参し、遺言の存在・内容を確認して保全する手続きです。検認を経ずに封を開けると罰せられることがあります。
検認したからと言って、遺言書が本物であると認められるわけではありません。
遺言の種類 | メリット | デメリット |
自筆証書遺言 | 費用が安い。1人でいつでも作成できる。遺言の存在や内容を秘密にできる。 | 様式不備で無効になり得る。検認が必要。紛失のおそれがある。遺言の真贋をめぐって争いになるおそれがある。 |
公正証書遺言 | 様式不備で無効になることはない。検認不要。紛失のおそれがない。 | 作成費用が高い。証人が2人以上必要。 |
秘密証書遺言 | 遺言の内容を秘密にできる。 | 費用が高い様式不備で無効になりえる。証人2人以上必要。検認が必要。紛失のおそれがある。 |