遺言の種類

自筆証書遺言

◦本文・日付・氏名を本人が手書きし、押印します。

◦遺言は自分で保管し、相続開始後は家庭裁判所による検認を経なければなりません。

 法改正ポイント

◦財産目録については通帳等のコピーやパソコン等で作成したものに著名・押印すれば遺言として認められます。  

◦法務局による自筆証書遺言の保管制度が始まります(2020 7/10~)

公正証書遺言

◦原則として、公証役場に出向いて作成します。

◦証人2人以上の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口頭で伝え、公証人がこれを書面化して、間違いがないことを証人と共に確認します。  

◦遺言は公証役場で保管し、検認は不要です。

秘密証書遺言

◦自作した遺言書を封筒に入れて封印し、証人2人以上の立ち合いのもとで公証人に提出し、証人と公証人が封筒に署名押印します。 

◦作成後は遺言を自分で保管するため検認は必要です。

※検認とは

 家庭裁判所に持参し、遺言の存在・内容を確認して保全する手続きです。検認を経ずに封を開けると罰せられることがあります。

 検認したからと言って、遺言書が本物であると認められるわけではありません。

遺言の種類メリットデメリット
自筆証書遺言費用が安い。1人でいつでも作成できる。遺言の存在や内容を秘密にできる。様式不備で無効になり得る。検認が必要。紛失のおそれがある。遺言の真贋をめぐって争いになるおそれがある。 
公正証書遺言様式不備で無効になることはない。検認不要。紛失のおそれがない。作成費用が高い。証人が2人以上必要。  
秘密証書遺言遺言の内容を秘密にできる。 費用が高い様式不備で無効になりえる。証人2人以上必要。検認が必要。紛失のおそれがある。
三部 浩幸
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