代襲相続とは、親子三世代の祖父A・Aの子B・Bの子C(Aの孫)がいる場合で、祖父Aよりも先にAの子Bが死亡した場合に、Bに代わって孫Cが祖父Aの相続人となることです。
相続人(上記のB)が被相続人(上記のA)より先に死亡した場合だけでなく、相続欠格や廃除により相続権を失った場合も代襲相続となります。
代襲相続人となれるのは、
①被相続人の子の子(被相続人からみた孫)と
②被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人からみた甥姪)です。
被相続人の子だけでなく、孫も先に死亡(または欠格・廃除)したが、曾孫がいる場合は曾孫が相続することができます。これを再代襲相続と言います。
※兄弟姉妹に再代襲相続はありません。
代襲相続とはちょっと違いますが、被相続人の親が相続人となる場合で、親が被相続人よりも先に死亡(または欠格・廃除)したが、祖父母が健在の場合は祖父母が相続することができます。