株式会社とは、株式を発行して資金を調達し事業活動を行う会社のことです。「会社」と言えば、真っ先に株式会社を思い浮かべるのではないでしょうか。
ここでは、以下の項目について解説します。
1.株式会社の設立の流れ
2.株式会社設立に掛かる費用
3.株式会社のメリット・デメリット
1.株式会社設立の流れ
①発起人会の開催(発起人会議事録の作成)
会社を設立する発起人が集まり、会社の基本的事項について決定します。
会社の基本的事項とは主に以下の事項です。
◦商号(会社名)
◦事業内容
◦本店所在地
◦発行可能株式総数
◦会社の設立に際して出資される財産の価格またはその最低額
◦発起人の氏名・名称・住所
※以上、定款の絶対的記載事項
◦役員構成
◦株式についての譲渡制限
◦株主総会・取締役会に関する事項
②定款・会社実印の作成
定款とは、会社の基本的事項について定めた規則のことです。
発起人会での決定に基づいて定款を作成します。
特に絶対的記載事項については、必ず定款に記載しなければなりません
会社の商号が決まったら会社実印を作成します。
実印は会社設立登記で使用しますので、それまでには作成しましょう。
実印以外にも、銀行届出印・日常的に使用する社印を作成しておくこと
をお勧めします。
③定款の認証
定款認証とは、正当な手続きによって定款が作成されたことを公証人が
証明するものです。
認証手続きを経ていないと定款としての効力が認められません。
定款は紙で作成する他に、PDFの電子データで作成・提出することも
可能です。これを電子定款と言います。
紙定款での認証には収入印紙代4万円が必要ですが、電子定款認証の場合
はこの4万円が掛かりません。
費用の面から電子定款認証がお勧めですが、電子定款認証のためには専用
の設備が必要になります。設備導入には約5万円程かかりますので、ご自身
で手続されるよりも専門家へ依頼されることをお勧めします。
※定款認証の際、「実質的支配者となるべき者の申告書」を提出します。
これは、会社の実質的支配者が反社会的勢力の者でないことを申告す
る書類です。
④出資の払い込み
定款に記載した出資金その他財産を実際に払い込みます。
この段階では会社名で銀行口座を開設することはできないので、発起人
個人の名前で口座を開設し、そこにお金を振り込みます。
払い込みがなされたら「払い込み証明書」を作成します。
⑤会社設立登記・実印登録申請
法務局にて会社設立の登記を申請します。
必要となる書類は、発起人会議事録(発起人決定書)・定款・役員等の就任
承諾書・払い込み証明書・印鑑届出書等です。
⑥登記完了
登記完了後に、会社実印の印鑑カード交付を申請します。
法人設立届出書・青色申告の承認申請書を税務署に提出します。
その他、給与支払事務所の開設届出書や、労働保険・雇用保険・健康保険
関係の書類を関係各所に提出します。
個人事業主からの法人成りの場合、個人事業の廃業届・青色申告の取り
やめ届を税務署に提出します。
2.株式会社設立に掛かる費用
必ず掛かる費用は以下のものです。
◦定款認証代 ¥50,000
◦謄本代 ¥2,000
◦登記についての登録免許税 ¥150,000
定款について紙定款で認証を受ける場合は印紙代40,000が必要になりますが、電子定款の場合は印紙代が掛かりません。
その他、手続を行政書士に依頼したり登記を司法書士に依頼する場合は、別途専門家報酬が発生します。