相続欠格・廃除

相続欠格・廃除とは、相続人となる予定の者が、相続開始前に、その意思に反して相続資格を失う場合です。

相続欠格 
 相続人が以下に該当する場合、当然に相続権を失います。
◦被相続人や先順位・同順位相続人を殺害又は殺そうとして刑に 
 処せられた者。
◦被相続人が殺害されたのを知って、告訴告発しなかった者
◦詐欺・脅迫によって、被相続人の遺言の作成変更取り消しの自由を妨げた者
◦遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者

廃除 
 相続人が被相続人に対して、虐待や重大な侮辱を加えたり、著しい非行があった場合で、その相続人に相続させることを被相続人が望まない場合、家庭裁判所に廃除を請求することで、相続人の相続権を奪います。

廃除や廃除の取り消しは遺言でもすることができます。
     

代襲相続

代襲相続とは、親子三世代の祖父A・Aの子B・Bの子C(Aの孫)がいる場合で、祖父Aよりも先にAの子Bが死亡した場合に、Bに代わって孫Cが祖父Aの相続人となることです。

相続人(上記のB)が被相続人(上記のA)より先に死亡した場合だけでなく、相続欠格や廃除により相続権を失った場合も代襲相続となります。

代襲相続人となれるのは、
①被相続人の子の子(被相続人からみた孫)と
②被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人からみた甥姪)です。

被相続人の子だけでなく、孫も先に死亡(または欠格・廃除)したが、曾孫がいる場合は曾孫が相続することができます。これを再代襲相続と言います。
 ※兄弟姉妹に再代襲相続はありません。

代襲相続とはちょっと違いますが、被相続人の親が相続人となる場合で、親が被相続人よりも先に死亡(または欠格・廃除)したが、祖父母が健在の場合は祖父母が相続することができます。

法定相続人

被相続人(亡くなった故人)の財産を承継する人のことを指します。
誰が相続人となるかは、法律によって定められています。

 血族の相続人   第1順位 子
          第2順位 両親
          第3順位 兄弟姉妹

            +

        配偶者

※第一順位の相続人がいない場合に第二順位の相続人が相続します。
 第二順位から第三順位についても同様です。

※血族の相続人順位に関係なく、配偶者は常に相続人となります。

※胎児も相続人になり得ますが、生きて生まれることが条件です。

◦よく誤解されるケース
 子供のいないご夫婦で、両親や兄弟姉妹も既に亡くなっている場合、相続人は配偶者のみだと考えがちです。しかし、兄弟姉妹の子供(甥・姪)がいる場合、甥姪も相続人となります。これを代襲相続といいます。
 法律上は甥姪にも相続分が認められますが、配偶者に遺産の全てを渡したい場合、甥姪には遺留分がないので、遺言書の作成により実現できます。