特別受益

相続人の中に、被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた者がいる場合、
その利益を「特別受益」と呼び、相続の際には特別受益を考慮した相続分となります。

例 ◦大学の学費  ◦住宅購入資金  ◦独立開業資金 等
  ※何が特別受益に当たるかは個別具体的に判断されます。

計算方法
 (遺産額+特別受益額)を法定相続分で分ける。
 →特別受益のある相続人には(法定相続分-特別受益額)

例題 被相続人の遺産1200万円。相続人は長男と次男の2人。
   長男だけ被相続人から生前に特別受益300万円を受けている。

計算 遺産1200万円+特別受益300万円=1500万円
   これを法定相続分1/2で分配→1人750万円
   長男はこれから特別受益額をマイナス
    →750万円-特別受益額300万円=450万円
   最終的な相続分 長男450万円 次男750万円

三部 浩幸
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