相続欠格・廃除

相続欠格・廃除とは、相続人となる予定の者が、相続開始前に、その意思に反して相続資格を失う場合です。

相続欠格 
 相続人が以下に該当する場合、当然に相続権を失います。
◦被相続人や先順位・同順位相続人を殺害又は殺そうとして刑に 
 処せられた者。
◦被相続人が殺害されたのを知って、告訴告発しなかった者
◦詐欺・脅迫によって、被相続人の遺言の作成変更取り消しの自由を妨げた者
◦遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者

廃除 
 相続人が被相続人に対して、虐待や重大な侮辱を加えたり、著しい非行があった場合で、その相続人に相続させることを被相続人が望まない場合、家庭裁判所に廃除を請求することで、相続人の相続権を奪います。

廃除や廃除の取り消しは遺言でもすることができます。
     

三部 浩幸
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