相続人の中に、被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた者がいる場合、
その利益を「特別受益」と呼び、相続の際には特別受益を考慮した相続分となります。
例 ◦大学の学費 ◦住宅購入資金 ◦独立開業資金 等
※何が特別受益に当たるかは個別具体的に判断されます。
計算方法
(遺産額+特別受益額)を法定相続分で分ける。
→特別受益のある相続人には(法定相続分-特別受益額)
例題 被相続人の遺産1200万円。相続人は長男と次男の2人。
長男だけ被相続人から生前に特別受益300万円を受けている。
計算 遺産1200万円+特別受益300万円=1500万円
これを法定相続分1/2で分配→1人750万円
長男はこれから特別受益額をマイナス
→750万円-特別受益額300万円=450万円
最終的な相続分 長男450万円 次男750万円