遺言執行者

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う者のことです。

遺言執行者が必要な場合

◦不動産の遺贈により登記をする場合。
◦遺言で子が認知された場合。
◦遺言で推定相続人の廃除(又はその取消)がされた場合。

 上記以外の場合は、遺言執行者は必須ではありません。
 しかし、相続人や受遺者が複数人いる場合などは、相続手続きに全員の署名・押印・印鑑証明が求められることもあるため、円滑な手続のためには遺言執行者を選任した方が良いでしょう。

誰が遺言執行者になるか

通常は誰でも遺言執行者になれます(未成年・破産者を除く)

 相続人間の関係が良好であれば、相続人の中から遺言執行者を選任することが考えられます。
 しかし、相続人の1人に遺言執行者という強力な権限を与えることが「争族」の火種となることも考えられます。
 また、相続手続きに不慣れな者が遺言執行者になった場合、手続きが遅れることによって様々なリスクを生じます。
 遺言執行者は専門家に依頼することをお勧めします。

遺言執行者の職務

遺言に従って、遺産を管理・引き渡し・報告します。

 相続開始後、第一に重要なのは遺産の流出を防止することです。
 被相続人の死亡により相続が開始したことを関係各機関(金融機関等)に通知し、以後は相続人等が勝手に遺産を処分したり出来ないようにします。

 次に、遺産の状況を確認し財産目録を作成します。
 遺産は遺言書に書かれている財産だけとは限りません。必要によっては家の中を捜索したり、生前に付き合いがあった機関に問い合わせる等により、可能な限り漏れなく遺産を把握します。
 遺産はプラスのものだけでなく、借金等のマイナスの遺産も忘れずに調査しましょう。
 作成した財産目録は相続人と包括受遺者に配布します。

 最後に、遺言書に従って遺産を引き渡します。
 遺言書に記載のない財産については、相続人で遺産分割協議を行い、協議が整わない場合は法定相続分によって承継します。

三部 浩幸
お気軽にお電話ください。 023-616-5770

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